2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
次善の策として、せめて政省令の制定過程を見える化し、土地等利用状況審議会の議事録を公開するとともに、随時国会報告を行うべきであり、これらのことを必ず実行していただくようお願いいたします。あわせて、土地利用調査に当たっては、対象となる住民の皆さんに丁寧な事前説明を行い、必要な協力を得られるよう責任を持って取り組んでいただきたいと思います。
次善の策として、せめて政省令の制定過程を見える化し、土地等利用状況審議会の議事録を公開するとともに、随時国会報告を行うべきであり、これらのことを必ず実行していただくようお願いいたします。あわせて、土地利用調査に当たっては、対象となる住民の皆さんに丁寧な事前説明を行い、必要な協力を得られるよう責任を持って取り組んでいただきたいと思います。
これらの不安や懸念に対し、政府は、基本方針や政省令の制定過程を見える化するとともに、土地等利用状況審議会の議事録を公開し、随時国会報告を行うべきであります。あわせて、土地利用調査に当たっては、対象となる住民の皆さんに丁寧な事前説明を行い、必要な協力を得られるよう、責任を持って取り組んでいただきたいと思います。
だから、既存法律がどのような規制を持っていて、どのような罰則を置いているのか、そして、それらの法律がなぜ準備段階で罰則としないのか、そういった既存法律と整理というのはこの法律の制定過程の中でなさったのか、なさっていないのか、教えてください。
○西村(智)議員 国家公務員法の御指摘の規定の制定過程について、先ほど答弁されたような経緯があるということは承知をいたしております。その上で、委員御指摘の規定に対する御意見ないしお立場については、各党各会派において様々なものがあると承知をいたしております。これは、この議論をする中でも本当にいろいろであったと思います。
これらは、国立大学法人法の制定過程におけるいわば立法者意思です。政府、文科省は、これらに従い、国立大学法人法の解釈、運用を行っていく義務があると考えます。 さて、第二の柱、国立大学法人法制の根幹を成す、今申し上げてきましたような中期目標、中期計画及び評価の仕組みというのがあるわけですけれども、その運用がどうであったかというお話でございます。 法人化されてから既に十七年ほどたっております。
私が現役の政策秘書だった時代に作られた法律なので、私もその制定過程よく分かっておりますけれど、地方自治体の議員をやっていて、いかがなものかなという事例も見受けられるようになったので、この入札についてもう一度、その品確法を含めて精査をする必要があるのではないかなという気持ちでこの質問をさせていただいております。
さらには、現行国民投票法制定過程において、国民投票と国政選挙との関係についての議論がありました。その際においては、想定されていないという提案者からの答弁が続いていました。しかし、その後の政治の動きの中で、当時の安倍総理も、あるいは菅官房長官、現総理も、国政選挙との同時実施を排除しない旨の発言がありました。国民投票法成立の際の議論は何だったのかなという感すらあります。
そもそも、学問の自由に関する規定とか、制定過程につきましては、これは当時の政府の考え方ということでございまして、私は今、法務大臣として、所管ということでございませんので、そのことについては差し控えさせていただきますが、先ほどのような個人的な思いを持った次第でございます。
○山花委員 さて、そこでですけれども、こうした経緯がある中で、今コメントいただきましたが、ナッシング・アバウト・アス、私たちのことを私たち抜きで決めないでというのは、一九六〇年代のアメリカで始まった、自立生活運動というのだそうですけれども、インディペンデント・リビング・ムーブメント、この中から出てきた言葉であって、障害者権利条約の制定過程においても障害当事者の皆さんの間で口々に叫ばれていた重要なスローガン
実は、日本国憲法の制定過程で、当然、その前提となるのは国連主義でありました。国連が保障するのが、世界平和、ワンチームとなって、世界が集団安全保障体制になる、だから戦争は起きない、だから武器は要らない。
それで、続けますと、あきもと司氏がこれだけ金をもらっているということが被疑事実として言われてくると、結局、あきもと司氏から何がしか、これは法案制定過程時の担当副大臣ですから、何がしかの働きかけ、問合せ等々が事務方なり全体のプロセスにあったんじゃないか、こういうふうにみんな思うのは当然なんですよ。この点に関してはいかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 法案の作成作業においては、やはりこうした審議会とか有識者会議からいろいろ御報告をいただきながら我々が案を作り、そして、与党と様々な議論の調整をして最終的にでき上がっていく、そして、その中においては、当然審議会等の意見も踏まえながら更に多面的な議論がなされていく、これが一般の法律制定過程でありますから、元々出したものと一言一句違ったらおかしいということではないんだろうと思います
そもそも現憲法は、制定過程から今日まで、七十年以上も最終決定権者である国民が参画せず、国民投票も行われていません。これは致命的な欠陥です。そして、現状は憲法審査会の審議が二年近くも行われず、現在の国民は憲法改正に関心がないから国会で審議する必要はないなどの国民を愚弄した意見が堂々とまかり通っております。
○串田委員 時間ですけれども、七百六十六条は、正当な理由がない限りは不当な連れ去りであるから不利益にならなきゃいけないんだというのがこの七百六十六条の立法趣旨というか、その制定過程の中でそうやって議論されているわけですから、しっかりとこの議論に基づいた運用を実務でもしていただきたいということを申し上げ、またこれを続けてやらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
こういったインフラをどう活用して、どう国民の生活に資するものにしていくか、利用者の保護を図っていくかという、こういうことはしっかりやっていかなきゃいけないんですけれども、ただ、その法律の制定過程の中で、政省令委任事項とか立法府の段階で明らかにしなければならないことに関しましてはこの場でお伺いをさせていただくという立場に立って今日は質問をさせていただきました。
当時の交渉過程、これは芦部信喜先生が編さんされた皇室経済法の制定過程に関する本というか、資料も相当含んでおりますけれども、ここで、アメリカ側の交渉者が、本国の了解が得られないという表現がしょっちゅう出てくるんですね。結局、相当強硬な姿勢で臨んでいたということがこれで分かるわけであります。
二〇二〇年からこの水域での外国漁船の操業を禁止するパラオの国内法であるパラオ国家海洋保護区法が二〇一五年に制定されましたけれども、この法律の制定過程から、パラオ側に我が国漁船の入漁が継続できるよう要請してきておりまして、パラオ側も、制定即時禁止とせず、二〇一九年までの猶予期間を設けるなど一定の配慮を行ってきた経緯はございます。
現憲法については、制定過程から今日まで、七十年以上も国民が参画せず、国民投票もされなかったことが最大の欠陥です。論議をしたがらない憲法審査会は何のためにあるのか、私には疑問です。衆参の憲法審査会という国民に開かれた場で徹底した議論を行い、国民に憲法を理解できる十分な素材を提供することは、発議とともに国会の重要な役割と考えますが、総理の御所見をお伺いします。
その中で、大臣、法案の制定過程で、私はずっと議事録読みますと、長谷長官が衆議院の農水委員会の御答弁で、六月から八月末の五十五回の説明で、その意見を取り入れて法律過程に生かしたというような話で、二つしか言っておりません、資源管理のセーフティーネット、それから公認会計士の導入に当たっての配慮規定という形でですね。先ほども言いましたように、法案を作るその前段でやっぱりきちっとやるべきではないかと。
それなのに、現憲法については、制定過程から今日まで、七十年以上も国民が参画せず、国民投票もされなかったことに最大の欠陥があります。これは憲法の発議権を持つ国会の怠慢だと私は考えますが、いかがですか。 また、憲法は国民全てのものです。国民が憲法に親しみ、憲法を誇りにし、憲法がより良くなることを願うのは自然の姿です。
やはり、きちんと法律の制定過程の歴史を学ばなければいけないなというふうに思いましたし、この間、言及もございましたけれども、やはり去年の種子法廃止、この教訓にやっぱり学ばなければいけないと私は思っているんですね。 与党の先生方からも去年の種子法の廃止のときには、これが与党の中での法案の検討のときに十分されるちょっと余裕がなかったと。